ガソリン携行缶でガソリンを購入する際のお願い

■ガソリンを購入される皆様へ

 ガソリンは「危険物」として消防法に定められています。危険物は私たちの身近にある、とても便利なものですが、貯蔵・取扱いを間違えると、人命までも奪ってしまう大変おそろしい物質です。
 ガソリン携行缶でガソリンを購入する場合、ガソリンスタンドではお客様の身分証の確認や使用目的の記録をするよう消防法令で義務付けられます。(令和2年2月1日施行)ガソリンの安全な取扱いのため、ご協力をお願いします。

ガソリンを携行缶で購入される皆様へ(109KB)

■ガソリンスタンドの関係者の皆様へ

 令和元年7月18日に京都府京都市において、35名が死亡、33名(容疑者1名含まず。)が負傷する火災が発生しました。本火災は、ガソリンスタンドで購入したガソリンをまいて火をつけたものであり、これにより消防法令が改正されます。
 法令改正に伴い、ガソリンの購入者に対する身分証の確認や使用目的の問いかけと販売記録の作成等が義務化されます。(令和2年2月1日施行)ご理解ご協力をお願いします。
 下記の内容についても留意願います。
・ガソリン携行缶でガソリンを販売する場合には、消防法令に適合した容器を用いて行うなど消防法令の遵守の徹底。
・不審者を発見したときの警察機関への通報体制の再確認。

ガソリンスタンド事業者の皆様へ(779KB)

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)(969KB)


お問い合わせ先

〒080-0016 帯広市西6条南6丁目3番地1
とかち広域消防局3階 予防課危険物係
TEL:0155-26-9124 FAX:0155-26-9120