消毒用アルコールの安全な取扱い等について

 今般の新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、消毒用アルコールを使用する機会が増えています。アルコール濃度が一定以上の消毒用アルコールは、消防法上の危険物(第4類アルコール類)に該当し、その可燃性蒸気は引火しやすく、また、空気より重く低所に滞留しやすいため、貯蔵し、又は取り扱う場合は注意が必要です。

※消防法上の危険物に該当する消毒用アルコールの容器には、危険物である旨が表示されています。

危険物に該当する場合の容器への表示例

消毒用アルコールの貯蔵、取扱いを行う場合の注意事項

・消毒用アルコールを使用する際は、火気の近くで使用しないこと。

・室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰替え等に伴い、可燃性蒸気が滞留するおそれのある場合は、通気性の良い場所や換気が行われている場所等で行うこと。

・密閉した室内で多量の消毒用アルコールの噴霧は避け、みだりに可燃性蒸気を発生させないこと。

・消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避けること。

・消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃を与える等の行為はしないこと。

・消毒用アルコール容器に詰め替える場合は、漏れ、あふれ又は飛散しないよう注意するとともに、詰め替えた容器に消毒用アルコールである旨や「火気厳禁」等の注意事項を掲載すること。

 

※80リットル以上400リットル未満の消毒用アルコールを貯蔵し、又は取り扱う場合は、とかち広域消防事務組合火災予防条例による規定の消防署に届出書を提出し、規制内容を遵守する必要があります。
 また、400リットル以上の消毒用アルコールを貯蔵し、又は取り扱う場合は、消防法の規制を受けるほか、事前に消防の許可が必要です。ただし、10日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合は消防署長等の承認を受けることで許可が不要となる場合がありますのでお近くの消防署に相談してください。

 

消毒用アルコールの安全な取扱いについて(635KB)

   

お問い合わせ先

〒080-0016 帯広市西6条南6丁目3番地1
とかち広域消防局3階 予防規制課危険物係
TEL:0155-26-9124 FAX:0155-26-9120