ガソリン等の容器への詰替え販売について

■ガソリンを購入される皆様へ

 ガソリンは「危険物」として消防法に定められています。危険物は私たちの身近にある、とても便利なものですが、貯蔵・取扱いを間違えると、人命までも奪ってしまう大変おそろしい物質です。
 ガソリン携行缶でガソリンを購入する場合、ガソリンスタンドではお客様の身分証の確認や使用目的の記録をするよう消防法令で義務付けられました。(令和2年2月1日施行)ガソリンの安全な取扱いのため、ご協力をお願いします。

ガソリンを携行缶で購入される皆様へ(109KB)

■ガソリンスタンドの関係者の皆様へ

 令和元年7月18日に京都府京都市において、36名が死亡、35名が負傷する火災が発生しました。
 この火災は、ガソリンスタンドで購入したガソリンをまいて火をつけたものであり、同種事案の未然防止を図るため消防法令が改正されました。(令和2年2月1日施行)
 法令改正に伴い、ガソリンスタンドでガソリンを容器に詰め替えて販売する際には、次の項目が義務付けられます。
・顧客の本人確認
・使用目的の確認
・販売記録の作成
 ガソリンを容器に詰め替えて販売する際には、法令改正で義務付けられた項目以外の次の内容についても徹底するようお願いします。
・消防法令に適合した容器を用いて行うなど消防法令の遵守の徹底。
・不審者を発見したときの警察機関への通報体制の再確認。

ガソリンスタンド事業者の皆様へ(779KB)

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)(969KB)

ガソリン詰替え販売記録表(例) (80KB)

ガソリン詰替え販売記録表(例) (17KB)

令和2年1月21日にとかち広域消防局庁舎で実施した法令改正説明会での質疑応答はこちらに掲載いたします。

ガソリン・軽油を容器に詰め替えて販売できる量は、原則、1日につき指定数量未満に限られていますが、農業用機械、発電機、草刈機、船外機等の燃料の需要(販売)が高まる時期及び地域においては、安全対策を講じることにより指定数量以上の詰替え販売ができます。
 1日当たり指定数量以上の詰替え販売を行う場合は、『ガソリン・軽油の容器(携行缶等)への詰替え販売時の留意事項』の内容を遵守するとともに、あらかじめ予防規程に基づく文書を作成し、管轄の消防署(帯広市内の事業所はとかち広域消防局庁舎3階が窓口)に3部お持ちください。(消防署に1部提出、【届出済】の押印をしたものを2部返却いたしますので、予防規程に1部添付、ガソリンスタンド事務所に1部提示してください。)

予防規程に基づく文書 作成例 (75KB)

予防規程に基づく文書 作成例 (19KB)

ガソリン・軽油の指定数量について(参考) (137KB)

 

お問い合わせ先

〒080-0016 帯広市西6条南6丁目3番地1
とかち広域消防局3階 予防規制課危険物係
TEL:0155-26-9124 FAX:0155-26-9120