消防設備士試験・講習

この講習は、消防法第17条の10の規定により、消防設備士免状取得者を対象に、北海道知事より北海道消防設備協会が委託を受け実施するものです。

受講対象者
(1)平成29年度(H29.4.1~H30.3.31)に消防設備士免状の交付を受けた方
(2)平成26年度(H26.4.1~H27.3.31)に前回の講習を受講された方
(3)受講期限を経過している方
 ※詳細は、下記の一般財団法人北海道消防設備協会HPを参照ください。

実施要領及び申請書配布場所
 各消防署で11月上旬から実施要領及び申請書を配布します。
 部数に限りがありますので、各消防署へお問い合わせの上、来庁されるようご協力お願いします。

劇場、デパート、ホテルなどの建物は、その用途、規模、収容人員に応じて屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備などの消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置が法律により義務づけられており、それらの工事、整備等を行うには、消防設備士の資格が必要です。

消防設備士試験については、一般財団法人 消防試験研究センター北海道支部ホームページをご覧ください。

消防設備士講習については、一般社団法人 北海道消防設備協会ホームページをご覧ください。