消防用設備等点検報告制度の概要と点検アプリの活用について

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消防設備等点検報告制度の概要

1 点検・報告の必要性について

 建物には消火器具や自動火災報知設備等の消防用設備等が設置されています。これらは、いざという時に確実に作動し、機能を発揮することができるよう、消防法で定期的な点検と消防署への報告が義務付けられています。

2 点検・報告の時期について

 【点検時期】
  機器点検:6ヶ月ごと(外観や機器の機能を確認します。)
  総合点検:1年ごと(機器を作動させて、総合的な機能を確認します。)

 【報告期間】
  特定防火対象物(遊技場、飲食店、物販店、ホテル、病院等):1年に1回
  非特定防火対象物(共同住宅、学校、工場、倉庫、事務所等):3年に1回

3 点検者の資格について

 建物の用途や規模により、次のように定められています。

 ① 有資格者(消防設備士・消防設備点検資格者)に点検を行わせなければならない建物
   ・延べ面積1,000㎡以上の建物
          又は
   ・飲食店や物販店等の特定用途が地階又は3階以上の階にあり、屋内階段が1つの建物
   ※消防署に要確認

 ② ①以外の建物は、有資格者でなくても建物の関係者が点検を行うことができます。
  (消火用水の配管や電気配線など、点検に際して専門的な技術・器具が必要な場合や、点検時の安全面
  などを考慮し、有資格者による点検をおすすめします。)

 

点検アプリの活用について

 次の消防用設備等は、総務省消防庁の【消防用設備等点検アプリ】をスマホなどにダウンロードし、ご利用いただくことで、資格がない方でもご自身で点検することができ、アプリ内で作成した報告書(PDFファイル)を電子メールで消防署に報告することができます。

消火器アプリで点検可能な消火器は、内部及び機能の点検が不要のもの(加圧式は製造年から3年以内、蓄圧式は製造年から5年以内)に限ります。 
非常警報器具建物内の人々に、火災が発生したことを手動で伝達するための器具で、携帯用拡声器のほかに警鐘や手動式サイレンも該当します。
誘導標識アプリで点検可能な誘導標識は、配線等の点検が不要のものに限ります。
特定小規模施設用自動火災報知設備アプリで点検可能な特定小規模施設用自動火災報知設備は、受信機又は中継器が設置されておらず、かつ自動試験機能を有するものに限ります。 

 

 

 

 

 

 

点検アプリでの点検、報告書PDFの作成から電子メールでの報告についての説明動画(約3分)はこちら

 

 

 

 

 

 

 

 

リーフレット
(総務省消防庁)

 

 点検アプリのダウンロードはコチラ

 

 

 


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お問い合わせ先

〒080-0016 帯広市西6条南6丁目3番地1
とかち広域消防局3階 予防規制課予防指導係
TEL:0155-26-9124 FAX:0155-26-9120